賛助会員規約
第7章賛助会員定款より抜粋
賛助会員
第50条
- 本組合は、本組合の主旨に賛同し、本組合の事業に円滑な実施に協力しようとする者を賛助会員とすることができる。 但し、賛助会員は、本組合において、法の定める組合員には該当しないものとする。
- 賛助会員について必要な事項は、規約で定める。
賛助会員規約
目的
第1条
この規約は、本組合が定款第50条の規定により設置する賛助会員の運営等について必要な事項を定め、もって外部関係者の本組合員に対する協力と理解を高めることにより、本組合の事業推進に資することを目的とする。
資格
第2条
賛助会員の資格を有するものは、本組合の主旨に賛同し、本組合の事業の円滑な実施に協力しようとするものとする。
賛助会員に対する事業
第3条
本組合は、第1条の目的を達成するため、賛助会員に対し、次の事業を行う。
- 本組合が作成又は発行する資料の提供
- 本組合又は組合員との情報交換のために懇談会等の開催
- その他第1条の目的を達成するために必要な事業
加入
第4条
賛助会員たる資格を有するものは、本組合理事会の承諾を得て、加入するものとする。
会費
第5条
- 賛助会員は、年会費を納入するものとする。
- 会費は、年会費48,000円/1口と年間手続料2,000円/1口の合計50,000円/1口/年とし、1口以上を負担するものとする。
- 年度途中から賛助会員資格を有するものは、手続費用2,000円/1口につき、と年会費月割り4,000円/月/1口につき、を納入するものとする。
脱会
第6条
賛助会員が脱会しようとするとき、あらかじめ本組合に届け出て脱会するものとする。
除名
第7条
本組合は、次の各号に該当する賛助会員を除名することができる。
- 本組合の事業を妨げ又は防ごうとした賛助会員。
- 会費の納入を怠った賛助会員。
- 故意又は重大な過失により、本組合の信用を失わせるような行為をした賛助会員。
- 犯罪その他の信用を失う行為をした賛助会員。
その他
第8条
賛助会員について本規約を定めない事項であって必要な事項は、理事会で決定する。